企業さまから共栄に寄せられたご質問をご紹介し、ホームページ上でお答えしてまいります。
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実習制度全般について
Q1.実習生制度とはどのような制度ですか? ▲
A1:「外国人技能実習制度」は外国人労働者を日本に受け入れ、
開発途上国等の青壮年労働者が日本の技術や知識の習得を支援しその国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので国際協力・国際貢献の一翼を担う制度です。
当協同組合(管理団体)では(財)国際研修協力機構(JITCO)指導の下、組合員の企業(実習実施機関)が実習を行う事業です。
実習生受入れから帰国までの、関係省庁への諸手続きのお手伝い・受入れ後のアフターフォローを致します。
受入れから入国までの流れは<実習生受入手順>をお読み下さい。
Q2.実習生はどこの国の人で、言葉や文化の違いは大丈夫ですか? ▲
A2:当組合で受け入れている実習生は、主に中国東北部(山東省、遼寧省など)とインドネシア、及び、ベトナム(北部)です。
当組合への実習生送出し機関もあり、日本との友好都市がたくさんある地域です。
また、その他の地域からの受け入れもご相談承ります。
入国前に派遣機関の指導の下、日本語・生活習慣などの講習が行なわれ、また入国後も講習を行います。
日常生活に必要な日本語だけではなく、希望により御社業務に必要な用語の講習を行なう事も出来ます。もちろんすぐに日本人従業員のようにはいきません。
しかし、逆に異国の地で「一生懸命やろう」という実習生のハングリー精神と真摯な姿勢は、企業の活性化にも役立ちます。
Q4.実習生を受け入れるメリットはなんですか? ▲
A4:たくさんの候補者の中から選ばれ、さらに入国前の講習を受けてきた実習生は、
日本で技術を身につけ母国に帰ろうという強い意志が有ります。
日本人が嫌がる仕事で、すぐやめるというケースが多い昨今ですが、彼らの技能実習期間は3年間と決まっている為、
初めは不慣れでも、真摯な姿勢で作業を覚えようと取り組みます。
そのような彼らと接し、指導して頂くことにより、他の従業員の刺激にもなり、
会社の活性化につながり、結果会社が若返ります。
当組合では9割以上の企業が受入れを継続しております。
1.向上心旺盛な若者による企業の活性化
各国の地方の若者は、素直で仕事に取り組む姿勢が真面目です。
技能実習生を受入れることで、御社のベテラン従業員や新入社員、アルバイト・パートにも、良い影響を与えます。
2.安定した人材の確保
技能実習生として来日を希望する若者は大勢います。
募集人数に対して3倍~10倍の応募があります。
また、来日後も当組合と各国の送出機関とで実習生の生活等をサポート致しますので、御社は技能実習生の指導に専念できます。
継続して受入れることで、最大9名(従業員50名以下の場合)の受入れが可能となります。
受け入れ枠については<在留期間と受け入れ可能人数>を御覧ください。
3.基礎技術を習得済みのため、教育が容易
技能実習生は御社の職種の経験者です。
また、入国前に日本語(日常会話、専門用語)、必要な技術を3ヶ月間教育を受けて来ます。
「最初は本当に作業がスムーズに出来るか不安だったが、1週間もすると日本人の新人よりも仕事の覚えが早かった。」
という声をよく頂きます。
4.外国へ進出の際、幹部候補生として期待できる
外国へ進出の際、人材の確保と教育はもっとも重要なポイントになります。
技能実習生を帰国後に自社で雇用すれば、 その問題は概ね解決します。
5.その他、様々な面で御社の発展に貢献します。
このように外国人実習生を受け入れる事は御社の活性化・国際貢献にもつながります。
Q5.外国人技能実習生受け入れは、国際貢献になるのですか? ▲
A5:この制度そのものが、国際貢献です。
外国人技能実習制度の目的は“知識・技能の修得”です。
日本の企業で3年間の研修・実習を終えた者たちは、現場で学んだ知識と技術を母国に持ち帰ります。
彼らを受け入れることが、そのまま国際貢献になる。
それが、外国人研修・技能実習制度です。
実際、帰国後に開業したり、チームリーダーで活躍している元実習生が数多くいます。
Q6.日本語は話せるのですか? ▲
A6:来日時の日本語のレベルは、小学生低学年くらいのレベルです。
ゆっくり話をすれば、ある程度の意思の疎通ができます。
技能実習生も一生懸命克服しようと頑張りますので、コミュニケーションを取ることにより、双方の理解も高まってきます。
また必要に応じて組合の職員が通訳を致します。
半年から1年経つ頃には、発音、文法も上達して、相手の言うことも理解でき、専門用語も覚えます。
2年目以降は後輩が出来ることにより、企業様と実習生のコミュニケーションをお手伝いできるレベルに達します。
Q7.生活習慣の違いは? ▲
A7:実習生の母国と日本では生活習慣においては大差はありません。
ですので、日本の生活にすぐ馴染むことができます。
日本のルールについては入国後、当組合が教育しますので心配ありません。
例えば、
・日本の「時間厳守」を理解させる。
・掃除の仕方、整理整頓を覚えてもらう。
・住宅の使い方には十分注意をする。
・「アリガトウ」「スミマセン」の意味と使い方を覚えてもらう。
・「万引き」「窃盗」
等について、当組合では送出し機関と連携して入国前の事前講習から日本の法令を遵守することを
教育・指導しておりますが、中には犯罪意識がやや希薄な者がいることがあるので、日ごろの指導が重要です。
逆に気をつけて頂きたいことは、日本人とほぼ同じですが、
・人前で叱らない。
・他の実習生とひいきをしない。
などです。
Q8.わが社でも実習生を受入れることができるのでしょうか? ▲
A8:農業・製造業・建設業であればほとんどの企業で受入れていただくことが可能です。具体的には以下の条件になります。
1.技能実習生受入人数の基準となる企業の従業員数は、
労働保険(労災保険・雇用保険)に加入している従業員数となっています。
そのため日本人従業員が一人も保険に加入していないと、従業員数0となり、技能実習生の受入れ自体ができません。
2.社会保険に加入していること
3.業種に関しては幅広く対応しておりますが、どのような業種でも技能実習が3年間可能という事ではなく、
別表<技能実習2号移行対象職種>しか認められておりません。それ以外は1年間のみとなります。
※通常は3年の受入れですが、対応職種・作業に該当しないものでも1年の受入れが認められるケースもありますので、
詳しくはお問い合わせください。
Q10.技能実習期間は何年? ▲
A10:最長で3年間です。来日当初に当組合での講習が約1ヶ月間有ります。
その後、技能実習生1号として11ヶ月間、技能検定試験で「技能検定基礎2級」の合格後、更に技能実習生2号として2年間在留期間が延長できます。
Q15.途中で辞めたりしませんか? ▲
A15:海外送出し機関において厳重な審査を行い、
派遣国若しくは地方公共団体又はこれに準ずる機関から推薦状、所属企業から在職証明書、
技能実習生本人から誓約書をそれぞれ取り、身元の保証もしっかりしております。
ですので、仕事がきついなど理由で退職したりすることは基本的にありません。
Q16.実習生が病気になったらどうするの? ▲
A16:当組合の全実習生が加入している外国人技能実習生総合保険をお使い下さい。
実習生が病気になった場合、一旦、御社で治療に要した費用を立て替えていただきます。
歯科、妊娠、慢性病以外は全て保険が適用されます。
この立替分は、外国人実習生総合保険によって全額返還されます。
技能実習生も、社会保険が適用されますので、一旦本人が本人負担分3割を支払い、
後に技能実習生総合保険によって本人負担分が補填されます。
因みに1年目は労災扱いにはなりません。
基本的に技能実習生のもとへなるべく早く駆けつけます。遠隔地や、どうしても都合がつかない場合などは、
電話越しに通訳しながら対応します。
※めんどうな請求手続きなどは基本的に幣組合が行わせていただきます。
当組合では外国人技能実習生総合保険Aタイプを推薦しております。
詳しくは<外国人技能実習生総合保険の解説>をお読み下さい。
ファイルを閲覧するには、Adobe社Acrobat Readerが必要です。 まだお持ちでない方はAdobe社のサイトよりダウンロード(無料)してお使いください。
Q17.一時帰国や家族の呼び寄せ、強制送還、研修先の変更などはできますか? ▲
A17:一時帰国については、実習生のかぞくの不幸などがあった場合、諸事情を検討した上で認めています。
ただ、同居の為に家族を呼び寄せることは不可能です。
実習生が自己判断で一時帰国をすることは出来ません。
強制送還に関しましては、大きな病気になった、作業が出来ないほどの精神病になった場合は強制送還になりえます。
著しく、勤務態度が悪い場合もあり得ます。
基本的には実習先の変更は出来ません。やむを得ない事情により、実習先を変更することができますが、入管管理局の判断によります。
彼らの多くは、1日でも長く日本で学びたいと考えています。
このため、自ら帰国を望むことは基本的にありません。
Q18.会社で準備することはありますか? ▲
A18:
1. 技能実習指導員を置くこと(技能実習生が習得しようとする職種について5年以上の経験者)
2. 生活指導員を置くこと(技能実習生の世話係)
3. 保険への加入(手続き等は当組合にて行います)
4. 安全衛生上、必要な措置を講じていること
5. 宿舎(電気、ガス、水道、シャワー付き)、自炊用品(食器・調理具)寝具・作業衣類等
(社宅、寮、借り上げアパート等1人あたり居室3畳以上)
寝具・冷暖房器具・自炊設備・その他日常生活に必要な備品を貸与してください。
新品でなくても中古の製品でかまいません。
御社の従業員様のいらなくなったものや、ご好意でもかまいません。
それらの費用や家賃・水光熱費は給与から実費範囲内で控除できます。
食事は自分の給与を使い、技能実習生が自炊します。
ご不明な点につきましては、当組合でアドバイスさせていただきますのでご安心下さい。
Q19.費用はどの程度必要でしょうか? ▲
A19:状況によって変動する場合がありますが、3年間の実習の場合、技能実習生の給料も含め概ね月平均19万円
(技能実習生の月間勤務時間数は160時間の場合) が
大まかな目安となります。詳細は当組合にお問い合せ下さい。
生活費(食費・寮費・光熱費)などは実習生本人負担となります。
Q20.賃金について教えてください ▲
A20:技能実習生は労働関係法令上の「労働者」となります。
最低賃金の適用対象となりますのでご注意下さい。
あらかじめ決めていただいた日に、直接手渡すか、本人名義の銀行口座へ振り込んでください。
※技能実習生の中には、企業様に、銀行での手数料を節約するために現金払いを依頼する者もおります。
弊組合からは現金での研修手当て・賃金の扱いには、トラブルがないように、
極力振込にするように企業様と技能実習生の双方にお願いしています。
振込みの場合は労使協定を結ぶなど適正な対応をお願いいたします。
地域別の最低賃金はこちらの表のとおりとなります。
<地域別最低賃金一覧表>
※業種により別途業種別最低賃金が適用される場合がありますのでご注意下さい。
Q21.書類が煩雑で面倒な感じがしますが・・・ ▲
A21:受け入れ時に入国管理局への手続きのため、受入れ企業様には必要な書類、
資料等をご用意していただかなければなりませんが、その他は難しい書類はありません。
2年目以降の書類も難しいものは一切ありません。煩雑な書類は当組合が責任をもって行います。
外国人登録証明書などの手続きも3年間に、合計3回~4回の更新を行います。
役所へは組合スタッフが実習生に付き添います。在留資格の申請といった、煩雑な書類事務も組合が行います。
Q23.受入れ企業が注意すべき点は? ▲
A23:実習生に関するトラブルには、精神面で陥ると困る状態と、制度面から問題視されることがあります。
また、最低労働賃金を下回った給料で働かせたり、賃金に関してのトラブルが多いのです。
精神面で陥ると困る状態
・コミュニケーション不足からくる相互不信
・甘やかしすぎ・厳しすぎ・ひいき他。
制度面から問題視されること
・不正行為
詳しくはQ41.<不正行為>を御覧ください。
技能実習生の保険全般に関する質問
Q24.個人事業でも、労働保険・社会保険に入らないとだめ? ▲
A24:個人事業であっても、常勤従業員(役員含む)が5名以上の場合は法人と同様の扱いとなり、保険に加入しなければなりません。
技能実習生も日本人労働者と同等の資格ですので、常勤従業員に含まれます。夫婦2人で経営していて、
技能実習生が4名いる場合は、常勤従業員数6名となり、保険加入の対象となります。
Q27.社会保険・労働保険に入らないとどうなるの? ▲
A27:技能実習生の保険への加入は、入管法及び労働基準法によって定めらています。
加入していない場合、企業及び組合は入管法違反として3年間の技能実習生受入停止処分を受けることになり、
受入れている技能実習生は強制帰国となります。
Q28.会社の業績が悪くなったから、社会保険・労働保険から脱退したい ▲
A28:技能実習生は入管法及び労働基準法によって、社会保険・労働保険に必ず加入しなければならないとされています。
また、会社の従業員が社会保険・労働保険から脱退すると、常勤職員数0人となり、
技能実習生の受入れができなくなります。そのため会社が社会保険・労働保険から脱退すると、
現在受入れている技能実習生を帰国させなければならなくなります。
Q29.社会保険・労働保険の保険料は? ▲
A29:技能実習生の標準月額(残業代除く)10万8千円で計算すると、次の通りになります。
|
会社負担額 |
実習生負担額 |
合計 |
雇用保険 |
918 |
540 |
1,458 |
健康保険 |
5,549 |
5,550 |
11,099 |
厚生年金 |
9,221 |
9,221 |
18,442 |
合計 |
15,688 |
15,311 |
30,999円 |
厚生年金に関する質問
Q31.年金は帰るときに戻ると聞いたが、それは本当か ▲
A31:厚生年金には、「脱退一時金」という制度があります。
1.厚生年金への加入期間が6ヶ月以上
2.日本国籍を持たない者
3.日本に住所を持たない者
4.年金を受ける権利が発生したことのない者
以上の条件を満たし、所定の手続を行うことで脱退一時金を受け取ることができます。
Q32.年金はいくら戻るのか ▲
A32:【脱退一時金の受給金額】
保険料納付期間 |
国民年金 |
厚生年金 |
6~11ヶ月 |
39,900円 |
平均月額給与×0.4 |
12~17ヶ月 |
79,800円 |
平均月額給与×0.8 |
18~23ヶ月 |
119,700円 |
平均月額給与×1.2 |
24~29ヶ月 |
159,600円 |
平均月額給与×1.6 |
30~35ヶ月 |
199,500円 |
平均月額給与×2.0 |
36ヶ月~ |
239,400円 |
平均月額給与×2.4 |
※厚生年金の場合は上記計算式で出した金額から、20%の所得税が引かれます
Q33.技能実習生は3年経ったら帰るのだから、厚生年金に入るだけ無駄でしょう。
年金もらえないんだから
▲
A33:万一後遺症の残る障害を受けた場合の障害年金、死亡した時の遺族年金は技能実習生でも受けることができます。障害・死亡時の家族のための保険と考えてください。
また、3年後に帰国してから申請をすることで、脱退一時金(厚生年金納付期間の平均月収の1.6倍)を受け取ることができます。
例えば基本給と残業代合わせて月15万円をもらっている技能実習生の場合、
15万円×1.6=24万円を脱退一時金として受け取ることができます。
※厚生年金保険料は、毎年10月に見直されます。(0.354%上昇)
※2017年9月以降は18.3%で固定されます
雇用保険に関する質問
健康保険に関する質問
Q35.健康保険にはなぜ入らなければならないの? ▲
A35:技能実習生も人間ですので、怪我をしたり病気をしたりします。
その時に健康保険に入っていないと、病院での治療費が全額自己負担となってしまいます。
技能実習生にとって治療費は大金です。1度の治療で健康保険料と同額の支払いとなることもありますので、
加入した方が技能実習生のためになります。
技能実習生総合保険に関する質問
Q36.JITCOの技能実習生総合保険って何? ▲
A6:労災保険・健康保険が適用されない、第三者への賠償責任、
技能実習生が病気や怪我で死亡したり危篤状態になったときの親族の送迎に要する費用が補償されます。
また、病院で治療した際に発生する3割の自己負担分も、技能実習生総合保険が補償します。
Q37.労災保険や健康保険に加入しなくても、JITCO保険に入ればいいんでしょう? ▲
A37:JITCO保険、即ち技能実習生総合保険は、公的保険(労災保険、健康保険)がカバーできない部分の補償のみとなります。
そのため、労災保険・健康保険に加入していないと、通院時の治療費が全額自己負担となってしまいます。
JITCO保険・健康保険加入・・・・自己負担なし
JITCO保険未加入・・・・・・・・・・・自己負担3割
JITCO保険・健康保険未加入・・自己負担10割
組合に関する質問
Q38.技能実習生はどうやって募集するのですか? ▲
A38:受入企業様から性別、年齢、海外現地での職務経験などのご希望をヒアリングした上で、
当組合が海外送り出し機関に募集をかけます。
現地での募集に応じた人材から送り出し機関側での書類選考を経て、受入人数の約2倍に絞ります。
その後、現地にて最終面接まで受入企業の社長様またはご担当者様により技能実習生の選抜をしていただきます。
現地面接には当組合職員が同行いたします。
ご要望があればインターネットを使ったWEB面接も可能です。
※現地での面接を省略することは可能ですが、当組合は社長様、または人事担当者様が直接面接し選考して頂くことを推薦しております。
Q40.組合の特徴は? ▲
A40:
1.現地駐在員が常駐しており、実習生の職歴調査、海外不法滞歴調査、健康状態、犯罪歴や家族調査も適時入手しているため、
事件・トラブルも未然に防ぐことができます。
2.現地での面接・採用は、企業様の納得いく形で実施させていただき、必要であれば実技試験も実施しています。
問題がある場合は採用を取り消し、補欠者と入れ替えます。
「組合員企業の発展と実習生の成長の一役になる」。これを組合理念とし、三方良しを目指しています。
3.企業様の考えや制度の細部に至るまで正確に対応し、
無事技能実習の期間を満了できるように責任を持って管理致します。
Q41.「不正行為」とはどのような行為ですか? ▲
A41:技能実習生は入管法上での在留資格は「技能実習生」になります。
実習生に対する不適正な取り扱いは全て「不正行為」になります。
例えば、資格外実習の実施や最低賃金割れ、社会保険の未加入等、性的虐待、過剰労働、監禁・暴行、書類偽造、飛ばし、名義貸しなどです。
不正行為が発覚した場合、実習生の即時帰国や今後受け入れ停止等、新規実習生の受入れ禁止なといった措置がとられます。
不正行為のなかには、適正なビザを持っていない外国人を雇っているなどがあります。
もし、適正ではないビザを持っている外国人を雇っていた場合は、
不法就労助長となり三年以下の懲役もしくは300万円以下の 罰金になります。
また、一度違反をすると、3年以上は外国人の方を雇うことが出来ません。
もちろん、実習生も受入れは出来ませんので、絶対に不正行為をしないで下さい。
もちろん、組合が不正が発生しないよう、しっかりサポートいたしますので問題発生時はすぐにご連絡下さい。
詳しくは<外国人技能実習生労務管理ハンドブック>をご確認下さい。
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