外国人技能実習生の受入れなら、協同組合共栄にお任せください!  外国人実習制度とは / 実習生受入れ手順

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外国人実習制度とは

外国人実習制度とは、開発途上国等の諸外国の青壮年労働者を一定期間日本の産業界に受け入れ,先進国の進んだ技能・技術・知識を修得させ、その国の経済発展を担う人材育成を目的とした国際協力及び国際貢献の制度です。

実習生受入手順

  • 入国から約
    5ヶ月前
  • 申込

1.申込

技能実習制度・当組合の技能実習生受入れ業務のシステムなどを詳しく説明し、 技能実習生受入れに関する疑問・不安を解消し、ご相談やご要望をお伺いした上で、 納得のいくまでご検討していただき当組合にご加入頂きます。 貴社にて対象職種・作業、受入れ特例人数枠に基づき希望人数・入国日等を検討

希望人数、業種、技能実習実施計画書の作成、宿舎選び技能実習担当者の決定

2. 現地で実習生を募集

伺った内容をふまえ、募集要項を作り、現地の送り出し機関に条件に合う候補者の募集を依頼します。

3.候補者選考(一次選考)

現地送出し機関が推薦する派遣元企業に所属する者から送出し期間による厳正な審査の上、 書類選考(職歴調査、海外不法滞歴調査、犯罪歴、家族調査)、健康診断、技能試験をして技能実習生候補者の絞り込みを行う。 (補欠を含む定員の2~3倍程度)
その際、技能実習生候補者に対し、技能実習生共同受入れ事業の趣旨、在留期間・保障措置及び雇用条件等について詳しく説明致します。

  • 約5ヶ月前
  • 選考

4.送り出し機関より候補生名簿・履歴書が届く(採用予定人数の約2~3倍程度の候補者数)

5.現地面接

当組合担当者と企業担当者様が現地入りして、面接試験及び在籍企業を訪問、 人間性や技能程度を参考に合格者を最終決定する。(補欠を含む)
どのような人材かを企業様自身にて直接技能実習生候補者と面接し、ご確認ください。
ご納得いただいた上で人材を確定していただきます。
(当組合が代わりに面接を行うことも出来ます)

6.帰国後、貴社内にて採用者を最終確定

7.貴社と組合にて、入国に必要な書類を作成

  • 約3~4ヶ月前
  • 契約

8.在留資格認定証明書交付申請

技能実習生決定後、受入れ契約、雇用契約の締結。

在留資格「技能実習1号」を取得するための申請書類を作成し、地方入国管理局に提出。

10.在留資格認定証明書交付

地方入国管理局より交付されます。

  • 約1~2ヶ月前
  • 申請

11.査証(ビザ)申請

送出し機関又は技能実習生本人から当組合に交付された「在留資格認定証明書」等の書類を在外公館(現地の日本大使館・領事館)へ査証の申請をします。

12.査証発給

日本の在外公館(現地の日本大使館・領事館)より査証が発給されます。

  • 入国
  • 入国

13.入国

現地での事前教育を終了した実習生が、在留資格と査証を取得し、 入国管理局による在留資格検査等を経て入国します。 弊組合のスタッフが、空港に出迎えます。 企業様での実習開始まで、当組合でお世話を致します。

  • 集合講習
  • 講習

14.集合講習

入国後すぐに在留カードの登録をし、組合監理の下1ヵ月以上160時間以上をかけて 日本語及び日本文化・慣習等を集中的に講習します。 日本の環境で生活しながら改めて日本語を学び、実地体験を含め教育・指導を行うと同時に、 雇用条件等について再度説明します。 ごみ出しや地域住民への挨拶など、更には銀行口座の開設の仕方や地元の消防署や警察署 と協力し火災訓練や交通ルールの講習等も行います。 技能実習生達はこれから日本で暮らしていく中で思わぬトラブルに巻き込まれないように 様々な知識を身につけます。

  • 技能実習生
    1号
  • 実習

15.御社にて技能実習

雇用契約の開始。 集合講習終了日の翌日から、各社に配属され約11ヶ月、技能実習(技能実習1号)として 技能実習日程に沿って技能を学びます。 この間は企業と雇用契約を結び、日本人従業員と同様の条件の下で技能の習得と向上に励みます。 当組合は毎月1度の訪問、3ヵ月毎の監査実施。

16.技能実習2号への移行申請手続きと技能検定

技能実習2号への資格変更にはいくつかの要件がありますが、 その中で最も重要なものが技能実習1号期間中に修得した技能レベルをチェックする JITCOが実施する技能検定試験で、来日から約10ヶ月後に公的な検定制度に基づく技能検定(基礎2級) を実技試験と日本語の試験を受験し合格する必要があります。 なお、資格変更許可申請は実習生の居住地管轄の地方入国管理局に対して行います。 技能実習生は、技能検定試験基礎2級に合格し、且つ「技能実習1号」から「技能実習2号」への 在留資格変更が許可されれば、技能実習2号に移行します。 当組合は「技能実習1号」から「技能実習2号」への在留資格変更等の書類を作成し、申請手続きを行います。

17.技能実習生2号の期間更新

地方入国管理局へ期間更新申請

  • 技能実習生
    2号
  • 実習

18.技能実習2号スタート(2年目以降)

技能検定試験の合格者は、技能実習2号として残りの2年間、技能の習熟度を更に高めます。 2年目、3年目は後輩の指導もしながら、技術習得していきます。 指導することにより、先輩としての自覚を持ちます。 技能実習生は技能実習計画に基づき基礎2級または初級の技能検定試験に合格したことにより 在留資格変更の許可を得ていますが、帰国までには更に上級(基礎1級または3級)の 技能検定試験に参加する必要があります。 更に上級の技能検定試験を受けて始めて技能実習計画書に明記された目標に達成できたものと評価されます。 当組合は3ヵ月毎の監査を実施致します。

  • 帰国
  • 帰国

19.帰国

技能実習生は、講習期間と技能実習1号期間(1年間)と技能実習2号期間(2年間)の 合計3年間の技能実習期間を終え帰国。 派遣元企業で習得した技能を活かし、母国の産業発展に寄与してもらいます。 当組合職員は、帰国の指導や手配を行い、技能実習実施機関のご担当者と一緒に国際空港まで見送ります。

20.フォローアップ

当組合が帰国の確認を致します。

※御社にお手伝いしていただきたいのは赤文字のところのみです。その他煩雑な手続きはすべてお手伝いさせて頂きます。

検討

審査

9.現地教育

送出し機関は選抜された技能実習生候補者を対象に健康診断を行った後、入国までの約3ヶ月間、現地にてコミュニケーションの源となる「聞く・話す」に重点を置いた日本語教育や生活習慣、実習生としての心構え等などについて学びます。

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