外国人技能実習生の在留期間は、技能実習1号(1年間)+技能実習2号(2年間)の最長3年間です。
外国人技能実習生の受入れ人数も受入れ企業の条件によって異なります。
実習実施機関の常勤職員総数 | 一年に受入できる 技能実習生の人数 |
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301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人以上 300人以下 | 15人 |
101人以上 200人以下 | 10人 |
51人以上 100人以下 | 6人 |
50人以下 | 3人 |
(注1)技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。
(注2)船上漁業の場合は、技能実習生(1号及び2号)の人数が、各漁船につき乗組員(技能実習生を除く)の人数を超えないこと。
(注3)技能実習生受入人数の基準となる企業の従業員数は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入している従業員数となっています。そのため日本人従業員が一人も保険に加入していないと、従業員数が0となり、技能実習生の受入れ自体ができません。